個人情報保護法の目的
個人情報保護法は、「高度情報通信社会において、個人情報保護に関する施策の基本となる事項とともに、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護すること」を目的とする法律です。
個人情報保護法の主たる目的は、「情報の主体である個人の権利利益を保護すること」にあります。
ただし、個人情報保護法は、「個人情報の有用性」にも配慮をしています。
この「個人情報の有用性」には、個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出及び活力ある経済社会の実現等に資するという、事業活動上の有用性も含まれています。
このように、個人情報保護法は、「個人情報の有用性」に配慮しつつ、「個人の権利利益を保護する」こととして、両者のバランスを図っているのです。
※平成29年5月30日から、改正された個人情報保護法が施行されています。
個人情報保護法の適用対象
個人情報保護法が適用される事業者は、次の事業者です。
・個人情報取扱事業者
・匿名加工情報取扱事業者
個人情報保護法により保護される情報
個人情報保護法により保護される情報(保護の客体)は、次の情報です。
・個人情報
・要配慮個人情報
・匿名加工情報
・個人データ
・保有個人データ
個人情報保護法上の義務
個人情報保護法は、個人情報取扱事業者や匿名加工情報取扱事業者等が負う義務を定めています。
・個人情報取扱事業者の義務
・匿名加工情報取扱事業者等の義務
個人情報保護の実効性を担保するための制度
個人情報保護法は、個人情報保護の実効性を担保するために、次のような制度を定めています。
・苦情処理制度
・個人情報保護委員会による報告・立入検査、指導・助言、勧告・命令
・罰則
個人情報保護法の適用除外
報道機関、著述を業とする者、学術研究機関、宗教団体、政治団体については、一定の場合には、個人情報保護法の一定の規定が適用されません。
・個人情報保護法の適用除外