個人情報取扱事業者とは、「個人情報データベース等を事業の用に供している者」をいいます (個人情報保護法2条5項)。
(以下、個人情報保護法を「法」といいます)

※個人情報データベース等とは、簡単にいうと、「個人情報を含む情報の集合物であって、特定の個人情報を電子計算機等を用いて容易に検索することができるように体系的に構成したもの」をいいます(法2条4項)。

※「事業」は、営利・非営利を問いません。

※法人格(権利能力)のない社団や個人も、個人情報取扱事業者に該当し得ます。

※国の機関、地方公共団体、独立行政法人等は、個人情報取扱事業者には該当しません(法2条5項但書)。

※昔(改正前)の個人情報保護法では、保有する個人データが5000件以下の小規模取扱事業者は個人情報取扱事業者に該当しないものとされていましたが、現在(改正後)の個人情報保護法では、小規模取扱事業者も個人情報取扱事業者に該当します。