匿名加工情報取扱事業者は、「匿名加工情報」について、次の義務を負います。
(以下、個人情報保護法を「法」といいます)

匿名加工情報の提供

・匿名加工情報(自ら個人情報を加工して作成したものを除きます)を第三者に提供するときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、第三者に提供される匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及びその提供の方法について公表するとともに、当該第三者に対して、当該提供に係る情報が匿名加工情報である旨を明示しなければなりません(法37条)。

識別行為の禁止

・匿名加工情報(自ら個人情報を加工して作成したものを除きます)を取り扱うに当たっては、当該匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該個人情報から削除された記述等若しくは個人識別符号若しくは加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名加工情報を他の情報と照合してはなりません(法38条)。

安全管理措置等

・匿名加工情報(自ら個人情報を加工して作成したものを除きます)の安全管理のために必要かつ適切な措置、匿名加工情報の取扱いに関する苦情の処理その他の匿名加工情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう努めなければなりません(法39条)。