匿名加工情報取扱事業者とは、「匿名加工情報データベース等を事業の用に供している者」をいいます (個人情報保護法2条10項)
(以下、個人情報保護法を「法」といいます)。

※匿名加工情報とは、「法律が定める措置を講じて特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたもの」をいいます(法2条9項)。

※匿名加工情報データベース等とは、簡単にいうと、「匿名加工情報を含む情報の集合物であって、特定の匿名加工情報を電子計算機等を用いて容易に検索することができるように体系的に構成したもの」をいいます(法2条10項)。

※国の機関、地方公共団体、独立行政法人等は、匿名加工情報取扱事業者には該当しません(法2条10項、2条5項)。