個人データとは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいいます(個人情報保護法2条6項)。
(以下、個人情報保護法を「法」といいます)

「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるもの(利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定めるものを除きます) をいいます(法2条4項)。
① 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(1号)
② 特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの(2号)

※上記②の「政令で定めるもの」とは、これに含まれる個人情報を一定の規則に従って整理することにより特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成した情報の集合物であって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するものをいいます。

※「個人情報」の一部が「個人データ」となり、「個人データ」の一部が「保有個人データ」となる、という関係にあります。
個人情報⊃個人データ⊃保有個人データ