留置権とは

留置権とは、他人の物の占有者が、その他人に対する債権の弁済を受けるまで、その物を(返還しないで)留置する権利をいいます。

商人間(企業間)においては、営業上の取引によって生じた債権が弁済期にあるときは、債権者は、その債権の弁済を受けるまで、その債務者との間の営業上の取引によって自己の占有に属した債務者所有の物又は有価証券を留置することができます(この商人間の留置権のことを「商事留置権」といいます)。

ポイント

債務者所有の物又は有価証券を占有している場合には、法律上当然に留置権が発生している可能性があります。