根保証とは

根保証とは、一定の範囲に属する(増減変動する)不特定の債権を担保する保証をいいます。

根保証は、継続的取引によって生じる債権の担保に適しています(根保証を連帯保証とすることもできます)。

限定根保証と包括根保証

根保証には、保証限度額(極度額)や保証期間を定める限定根保証と、これらをいずれも定めない包括根保証があります。

※主たる債務に金銭の貸渡し又は手形の割引による債務が含まれる場合については、法律上特別の規制がなされています。

この点、一見すると、包括根保証の方が有利なように思われますが、判例(裁判所)が保証人保護の観点から次のような取扱いをしているため、実際には、限定根保証の方が有利(リスクが少ない)といえます。
1.保証期間を定めなかった場合、保証人は、次の場合には保証契約を解約することができます。
・契約後相当の期間が経過したとき。
・保証人の主たる債務者に対する信頼が害されるに至った等、相当の理由があるとき。
2.保証限度額(極度額)を定めなかった場合、保証人の責任は、取引通念上相当な範囲に制限されます。

ポイント

継続的取引をする場合で、保証契約を締結する場合には、根保証とすべきです。