自社納入商品の引揚げ
債務者による金銭の支払が期待できない場合等には、債務者の下にある商品の引揚げを検討します。
当サイトでは、「自社(債権者)が納入した商品の引揚げ」について解説をします。
※商品の引揚げには、「自社が納入した商品の引揚げ」と「他社が納入した商品の引揚げ」の2類型がありますが、これらは法律的には全く異なる行為です。
※「他社が納入した商品の引揚げ」は、法律的には代物弁済又は譲渡担保となりますので、当サイトで解説する手順で行うことはできません。
自社納入商品の引揚げの手順
自社納入商品の引揚げは、通常、次の手順で行います。
・売買契約を解除する
↓
・商品の引渡しを受ける
売買契約を解除する
自社納入商品の引揚げを行うときは、まず、商品の売買契約を解除します。
契約の解除とは、契約がなかった状態に戻すことをいいます。
売買契約を解除することにより、自社納入商品の所有権が自社に復帰します。
※商品の売買契約を解除すると、自社(債権者)の取引先(債務者)に対する代金債権(売掛債権)も消滅します。
この点、注意が必要です。
商品の引渡しを受ける
売買契約を解除したら、債務者から自社納入商品の引渡しを受けます。
※取引先(債務者)の意思に反して商品を持ち出す行為は、自社(債権者)が当該商品の所有権を有していても、窃盗罪に当たります。
この点、十分にご注意下さい。