債務者(取引先)の信用状態が悪化する等して、債権を回収できないおそれが生じた場合は、迅速に債権回収に着手する必要があります。
特に、債務者が支払を遅滞した場合は、一刻も早く債権回収に着手しなければなりません。

債権回収は「早い者勝ち」の要素が大きいものです。

そのため、債権回収に着手するタイミングを誤らないよう(先手を打てるよう)、債務者の経済状態を常に把握しておく必要があります。
(営業担当者等、債務者と接する立場にある方は、債務者の経済状態の「変化」に敏感になってください。)

※債務者の経済状態が悪化しても、契約で定めた金銭債権の支払期限が到来するまでは、原則として、債務者に支払を請求することはできません(担保も実行できません)。
そこで、契約書に「期限の利益喪失条項」を設けておくと、債権回収において有利となります。