<Q>
販売業者又は役務提供事業者が、顧客の意に反して通信販売に係る契約の申込みをさせようとする行為をした場合において、取引の公正及び顧客の利益が害されるおそれがあると認められるときは、主務大臣は、販売業者等に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができます(特定商取引法第14条)。

ネット通販において、「顧客の意に反して通信販売に係る契約の申込みをさせようとする行為」に該当するのは、どのような場合ですか?

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ネット通販において、「顧客の意に反して通信販売に係る契約の申込みをさせようとする行為」に該当するのは、次のような場合です。

・事業者が、ある操作(あるボタンのクリック等)が契約の申込みとなることを、顧客が操作を行う際に容易に認識できるように表示していない場合(特定商取引法施行規則第16条)。

・事業者が、顧客が契約の申込みをする際に、申込みの内容を容易に確認し、かつ訂正できるようにしていない場合(特定商取引法施行規則第16条)。