<Q>
事業者が消費者と契約をしたところ、その消費者が未成年者であり、かつ、法定代理人(親権者又は後見人)の同意を得ていなかったため、消費者の方から契約を取り消すと主張してきました。
この取消しは認められますか?
<A>
未成年者が法定代理人(親権者又は後見人)の同意を得ないで契約をした場合、原則として、未成年者からの契約の取消しが認められます(民法第5条)。
ただし、未成年者が、成年者であること又は法定代理人の同意を得たことを信じさせるために「詐術を用いた」ときは、契約の取消しは認められません(民法第21条)。
例えば、事業者が、ウェブサイトの申込画面において、未成年者が申込みをするためには法定代理人の同意を得る必要があることを表示した上で、申込者の年齢(生年月日)と法定代理人の同意を得たことを入力させる措置を講じている場合に、未成年者が虚偽の入力をしたときは、「詐術を用いた」として、契約の取消しが認められない可能性があります(申込画面の構成や表現、未成年者の年齢、商品やサービスの内容・性質等にもよります)。
※上記以外にも、未成年者からの契約の取消しが認められない場合があります。