<Q>
消費者から契約の申込みがあり、事業者が電子メール等の電子的方法で承諾通知をした場合、契約はどの時点で成立しますか?

<A>
消費者に承諾通知が到達した時点で、契約は成立します(電子契約法第4条、民法第97条第1項)。

承諾通知の「到達」とは、承諾通知が消費者にとって了知可能な状態に置かれたことをいいます。

具体的には、
・電子メールで承諾通知をした場合は、消費者のメールボックスに承諾通知が読取可能な状態で記録された時点で、契約は成立します。
・ウェブ画面を通じて承諾通知をした場合は、消費者のウェブ画面に承諾通知が表示された時点で、契約は成立します。

なお、承諾通知が消費者にとって了知可能な状態に置かれた以上は、消費者が承諾通知を了知していない場合(メールボックスに記録された承諾通知やウェブ画面に表示された承諾通知を読んでいない場合等)でも、承諾通知は到達したことになり、契約は成立します。

(用語)
電子契約法の正式名称は、電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律です。