<Q>
事業者は、ネット通販における契約締結(申込みと承諾)のプロセスを、どのように設計すべきですか?

<A>
消費者が契約の「申込み」をして、事業者が「承諾」をするように設計すべきです。

<解説>
ネット通販に限らず、全ての契約は、「申込み」に対して「承諾」がなされた時点で成立します。

そのため、仮に、事業者がウェブサイト等で商品等を表示する行為が「申込み」とされ、消費者が商品等を注文する行為が「承諾」とされると、消費者が注文をした時点で契約が成立してしまいます。
そうすると、事業者は、注文者との取引に応じるか否かを判断したり、在庫を確認したりする機会を与えられないまま、契約に拘束されることになります。

そこで、消費者が商品等を注文する行為を「申込み」とし、これに対して事業者が「承諾」をするように、ウェブサイト等を設計すべきです。
そのためには、事業者がウェブサイト等で商品等を表示する行為が、「申込み」ではなく「申込みの誘引」であると評価されるように、ウェブサイト等を設計する必要があります。

事業者が「申込みの誘引」をする

消費者が「申込み」をする

事業者が「承諾」をする=この時点で契約成立

(用語)
申込みの誘引=相手方を勧誘して申込みをさせようとする行為
申込み=承諾があれば契約を成立させるという意思表示
承諾=申込みに応諾して契約を成立させるという意思表示