個人情報取扱事業者は、「個人データ」について、次の義務を負います。
(以下、個人情報保護法を「法」といいます)

データ内容の正確性の確保等

・利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つとともに、利用する必要がなくなったときは、当該個人データを遅滞なく消去するよう努めなければなりません(法19条)。

安全管理措置

・個人データの漏えい、減失又はき損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければなりません(法20条)。

従業者・委託先の監督

・従業者又は委託先に個人データを取り扱わせる場合には、当該個人データの安全管理が図られるよう、当該従業者又は委託先に対する必要かつ適切な監督を行わなければなりません(法21条、法22条)。

第三者提供の制限

・次の①から④に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはなりません(法23条1項)。
① 法令に基づく場合(1号)
② 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき(2号)
③ 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき(3号)
④ 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき(4号)

・ただし、次の①及び②の要件を充たす場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データ(要配慮個人情報を除きます)を第三者に提供することができます(オプトアウトによる第三者提供)(法23条2項)。
① 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること。
② 次の(ⅰ)から(ⅴ)に掲げる事項について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、個人情報保護委員会に届け出ること。
(ⅰ)第三者への提供を利用目的とすること。
(ⅱ)第三者に提供される個人データの項目
(ⅲ)第三者への提供の方法
(ⅳ)本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること。
(ⅴ)本人の求めを受け付ける方法

※次の①から③に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、上記の「第三者」に該当しないものとされます(法23条5項)。
① 個人情報取扱事業者が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託することに伴って当該個人データが提供される場合(1号)
② 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合(2号)
③ 特定の者との間で共同して利用される個人データが当該特定の者に提供される場合であって、その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき(3号)。

第三者提供に係る記録の作成等

・個人データを第三者に提供したときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該個人データを提供した年月日、当該第三者の氏名又は名称その他の個人情報保護委員会規則で定める事項に関する記録を作成し、かつ、その記録を、個人情報保護委員会規則で定める期間保存しなければなりません(法25条)。

※個人データの提供が法23条1項各号又は5項各号のいずれかに該当する場合は、上記の記録を作成する必要はありません。

第三者提供を受ける際の確認等

・第三者から個人データの提供を受けるに際しては、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、次の①及び②に掲げる事項の確認を行わなければなりません(法26条1項)。
① 当該第三者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)の氏名(1号)
② 当該第三者による当該個人データの取得の経緯(2号)

・上記の確認を行ったときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該個人データの提供を受けた年月日、当該確認に係る事項その他の個人情報保護委員会規則で定める事項に関する記録を作成し、かつ、その記録を、個人情報保護委員会規則で定める期間保存しなければなりません(法26条3項、4項)。

※個人データの提供が法23条1項各号又は5項各号のいずれかに該当する場合は、上記の確認を行う必要はありません。

※上記の第三者は、個人情報取扱事業者が上記の確認を行う場合において、当該個人情報取扱事業者に対して、当該確認に係る事項を偽ってはなりません(法26条2項)。