個人情報取扱事業者は、「要配慮個人情報」について、次の義務を負います。
(以下、個人情報保護法を「法」といいます)

適正な取得

・次の①から⑥に掲げる場合を除き、本人の同意を得ないで、要配慮個人情報を取得してはなりません(法17条2項)。
① 法令に基づく場合(1号)
② 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき(2号)
③ 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき(3号)
④ 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき(4号)
⑤ 当該要配慮個人情報が、本人、国の機関、地方公共団体、法76条1項各号に掲げる者その他個人情報保護委員会規則で定める者により公開されている場合(5号)
⑥ その他①から⑤に掲げる場合に準ずるものとして政令で定める場合(6号)