匿名加工情報とは、次に掲げる個人情報の区分に応じて定められた措置を講じて特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたものをいいます(個人情報保護法2条9項)。
① 個人識別符号を含まない個人情報
当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること (当該一部の記述等を復元不可能な方法により他の記述等に置き換えることを含む)。
② 個人識別符号を含む個人情報
当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること (当該個人識別符号を復元不可能な方法により他の記述等に置き換えることを含む)。
※要するに、「匿名加工情報」とは、特定の個人を識別できないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元できないようにしたものをいいます。