個人情報保護法は、次のような罰則を定めています。
(以下、個人情報保護法を「法」といいます)

・個人情報取扱事業者(その者が法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含みます)である場合にあっては、その役員、代表者又は管理人)若しくはその従業者又はこれらであった者が、その業務に関して取り扱った個人情報データベース等(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含みます)を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する(法83条)。

・個人情報保護委員会による命令(法42条2項又は3項)に違反した者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する(法84条)。

・個人情報保護委員会による報告の求め・立入検査(法40条1項)等に対し、報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、30万円以下の罰金に処する(法85条)。

・法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、法83条から法85条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する(法87条1項)。

・ 個人情報取扱事業者に対して個人データの提供をする第三者の義務(法26条2項)に違反した者は、10万円以下の過料に処する(法88条)。