<Q>
展示権とは、どのような権利ですか?

<A>
著作者は、その美術の著作物又は未発行の写真の著作物を、これらの原作品により公に展示する権利(=展示権)を専有します(著作権法第25条)。

展示権は、「原作品」により展示する権利であり、「複製物」により展示する場合には及びません。

原作品とは、絵画の場合は、著作者が描いた絵画そのものをいいます。
版画の場合は、複数の原作品が存在することがあります。
写真の場合は、ネガから作成されたポジが原作品となります(従って、複数の原作品が存在することがあります)。