<Q>
公衆伝達権とは、どのような権利ですか?

<A>
著作者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利(=公衆伝達権)を専有します(著作権法第23条2項)。

ここで公衆伝達とは、公衆送信される著作物をテレビ等の受信装置を用いて公衆に伝達する(公衆に見せたり聞かせたりする)ことをいいます。