<Q>
公衆送信権とは、どのような権利ですか?
<A>
1.
著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあっては送信可能化を含みます)を行う権利(=公衆送信権)を専有します(著作権法第23条1項)。
2.
ここで公衆送信とは、公衆によって直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信を行うことをいいます(著作権法第2条1項7号の2)。
公衆向けであれば、無線又は有線のあらゆる送信が、公衆送信に該当します。
3.
自動公衆送信とは、公衆送信のうち、公衆からの求めに応じ自動的に行うもの(放送又は有線放送に該当するものを除きます)をいいます(著作権法第2条1項9号の4)。
受信者(公衆)からの求め(アクセス・選択)に応じて著作物が自動的に送信されるものは、自動公衆送信に該当します(放送又は有線放送に該当するものを除きます)。
4.
送信可能化とは、公衆の用に供されているネットワーク(インターネット等)に接続している自動公衆送信装置(サーバー等)に情報を記録・入力すること等により、自動公衆送信し得るようにすることをいいます(著作権法第2条1項9号の5)。
受信者(公衆)からの求め(アクセス・選択)があれば著作物が自動的に送信され得るという状態にあれば、(まだ送信されていなくても)送信可能化したことになります。
5.
なお、電気通信設備で、その一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と、同一の者の占有に属する区域内でかつ同一の構内にあるものによる送信(ただし、プログラムの著作物の送信は除きます)は、公衆送信から除かれています(著作権法第2条1項7号の2)。
<補足>
公衆送信のうち、公衆によって同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う無線通信の送信を、放送といいます(著作権法第2条1項8号)。
例えば、テレビやラジオによる送信は、放送に該当します。
また、公衆送信のうち、公衆によって同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う有線電気通信の送信を、有線放送といいます(著作権法第2条1項9号の2)。
例えば、音楽有線放送やCATVによる送信は、有線放送に該当します。