<Q>
上映権とは、どのような権利ですか?

<A>
著作者は、その著作物を公に上映する権利(=上映権)を専有します(著作権法第22条の2)。

ここで上映とは、著作物(公衆送信されるものを除きます)を映写幕その他の物に映写することをいいます(著作権法第2条1項17号)。

なお、上映には、映画の著作物の上映に伴って、当該映画に固定されている音を再生することを含みます(著作権法第2条1項17号)。

上映の典型例は、映画の上映です。
ただし、映画に限らず、全ての著作物が上映権の対象となります。
映写する場所も、映画のスクリーンに限らず、コンピューターのディスプレイ、テレビ受像器、建物壁面のディスプレイ等も含まれます。