<Q>
上演権・演奏権とは、どのような権利ですか?
<A>
著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(=公に)上演し、又は演奏する権利(=上演権・演奏権)を専有します(著作権法第22条)。
ここで演奏とは、音楽(歌唱を含みます)を演ずることをいい、上演とは、演奏以外の方法により著作物を演ずることをいいます(著作権法第2条1項16号)。
演奏と上演の典型例は、音楽の演奏と演劇の上演です。
なお、上演・演奏には、著作物の上演・演奏を録音・録画したものを再生すること(公衆送信又は上映に該当するものを除きます)、及び著作物の上演・演奏を電気通信設備を用いて伝達すること(公衆送信に該当するものを除きます)を含みます(著作権法第2条7項)。
例えば、CDに録音された音楽の演奏を再生することや、音楽の演奏をケーブルを通じてスピーカーで聞かせることは、演奏に当たります。