<Q>
著作権(支分権)の種類には、どのようなものがありますか?

<A>
著作権(支分権)の種類には、次のようなものがあります。
・複製権(著作権法第21条)
・上演権・演奏権(著作権法第22条)
・上映権(著作権法第22条の2)
・公衆送信権・公衆伝達権(著作権法第23条)
・口述権(著作権法第24条)
・展示権(著作権法第25条)
・頒布権(著作権法第26条)
・譲渡権(著作権法第26条の2)
・貸与権(著作権法第26条の3)
・翻訳・翻案権等(著作権法第27条)
・二次的著作物の利用に関する原著作者の権利(著作権法第28条)

※「二次的著作物の利用に関する原著作者の権利」は、厳密にいうと支分権ではありません。

<解説>
著作権とは、著作者等が著作物について有する財産的利益を保護する権利です。

著作権法は、著作権を、著作物の利用形態(複製、公衆送信、譲渡等)に応じて、複数の権利=支分権(複製権、公衆送信権、譲渡権等)の束として規定しています。

著作権(支分権)の種類は、上記<A>のとおりです。