<Q>
譲渡権とは、どのような権利ですか?
<A>
1.
著作者は、その著作物(映画の著作物を除きます)をその原作品又は複製物の譲渡により公衆に提供する権利(=譲渡権)を専有します(著作権法第26条の2第1項)。
譲渡権は、著作物を譲渡により「公衆」に提供する権利ですので、「特定かつ少数の者」に対する譲渡(友達へのプレゼント等)には及びません。
譲渡権は、違法に作成された複製物(海賊版等)にも及びます。
2.
譲渡権は、著作物の流通をコントロールできる強力な権利です。
そこで、著作物の流通を確保する観点から、「いったん適法に譲渡された著作物」については、その後の譲渡には譲渡権が及ばないものとされています(著作権法第26条の2第2項)。
これを譲渡権の消尽といいます。