<Q>
映画の著作物については、どのような者が著作者とされますか?

<A>
制作、監督、演出、撮影、美術等を担当して、映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者が、著作者とされます(著作権法第16条)。

ただし、映画の著作物において翻案され、又は複製された小説、脚本、音楽その他の著作物の著作者は、たとえ映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者であっても、映画の著作物の著作者とはされません(著作権法第16条)。

また、映画が職務著作となる場合は、使用者(法人等)が著作者とされます(著作権法第15条、第16条)。

<解説>
著作者とは、著作物を創作する者をいいます(著作権法第2条1項2号)。
すなわち、原則として、現実の創作行為をした者が、著作者とされます。

しかしながら、映画の制作には多数の者が関与するため、部分的に創作行為に関与した者を全て著作者とすると、映画の著作物の利用・流通が阻害される可能性があります。
そこで、映画の著作物については、「全体的形成に創作的に寄与した者」だけが著作者とされています(著作権法第16条)。

ただし、映画の著作物において翻案され、又は複製された小説、脚本、音楽その他の著作物の著作者は、映画の著作物の著作者とはされません(著作権法第16条)。

また、映画が職務著作となる場合は、使用者(法人等)が著作者とされます(著作権法第15条、第16条)。