<Q>
プログラムの著作物における職務著作の成立要件(=従業者が作成する著作物について、使用者(法人等)が著作者とされるための要件)は何ですか?
<A>
プログラムの著作物においては、次の要件を全て充たす場合に、使用者(法人等)が著作者とされます(著作権法第15条)。
(1)(著作物の作成が)使用者の発意に基づくこと
(2)(著作物の作成者が)使用者の業務に従事する者であること
(3)(著作物が)職務上作成するものであること
(4)著作物の作成時に契約、勤務規則その他に別段の定めがないこと
<解説>
職務著作の成立要件は、法律(著作権法第15条)で定められています。
プログラムの著作物においては、他の一般の著作物とは異なり、「(著作物が)使用者の著作の名義の下に公表するものであること」との要件は不要と定められています。
これは、プログラムは、機器等に組み込まれているものが多く、使用者の著作の名義が付されていないことが多いこと等を考慮したものです。