<Q>
職務著作制度とは、どのような制度ですか?

<A>
使用者(法人等)の業務に従事する者が作成する著作物について、一定の要件の下に、使用者を著作者とする制度です(著作権法第15条)。
著作者とされた使用者には、著作権と著作者人格権の双方が原始的に帰属します。

<解説>
著作者とは、著作物を創作する者をいいます(著作権法第2条1項2号)。
すなわち、原則として、現実の創作行為をした者が、著作者とされます。

しかしながら、職務上作成される著作物については、使用者(法人等)に権利を集中しないと、著作物の利用・流通が阻害される可能性があります。
そこで、使用者(法人等)の業務に従事する者が作成する著作物について、一定の要件の下に、使用者を著作者とするのが、職務著作制度です(著作権法第15条)。

著作者とされた使用者は、著作権と著作者人格権の双方を原始的に取得するため、現実の創作行為をした従業者の意向に左右されずに、著作物を利用することができます。