<Q>
複数の者が著作物の創作に関与した場合、誰が著作者となりますか?

<A>
創作的な表現の創出に実質的に関与した者が著作者となります。

ただし、上記の例外として、職務著作(著作権法第15条)と映画の著作物(著作権法第16条)があります。

<解説>
著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものをいいます(著作権法第2条1項1号)。
そのため、複数の者が著作物の創作に関与した場合、関与者全てが著作者となるわけではなく、創作的な表現の創出に実質的に関与した者が著作者となります。

ただし、上記の例外として、職務著作(著作権法第15条)と映画の著作物(著作権法第16条)があります。