<Q>
ごくありふれた表現は、著作物となりますか?

<A>
ごくありふれた表現は、著作物とはなりません。

<解説>
著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいいます(著作権法第2条1項1号)。
すなわち、著作物は、「創作的」な表現である必要があります。

ごくありふれた表現は、「創作的」な表現ではないため、著作物とはなりません。