<Q>
アイディアは、著作物となりますか?

<A>
アイディアは、著作物とはなりません。

<解説>
著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいいます(著作権法第2条1項1号)。
すなわち、著作物は、思想又は感情を「表現」したものである必要があります。

アイディアは「表現」ではないため、著作物とはなりません。

ただし、アイディアが文章等により表現されている場合には、その表現は著作物となりえます。