<Q>
事実(歴史的事実、自然科学上の法則等)そのものは、著作物となりますか?

<A>
事実そのものは、著作物とはなりません。

<解説>
著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいいます(著作権法第2条1項1号)。
すなわち、著作物は「思想又は感情」を表現したものである必要があります。

事実(歴史的事実、自然科学上の法則等)そのものは、「思想又は感情」ではないため、著作物とはなりません。

ただし、事実が文章等により表現されており、かつ、その表現に人(作者)の思想又は感情が現れている場合には、その表現は著作物となりえます。