<Q>
二次的著作物とは、何ですか?

<A>
簡単にいうと、二次的著作物とは、原著作物(既存の著作物)を元に新たに創作した著作物のことです。

正確にいうと、二次的著作物とは、著作物を翻訳、編曲、変形、又は翻案することにより創作した著作物をいいます(著作権法第2条1項11号)。

これを言い換えると、二次的著作物とは、原著作物を元に、新たに創作的な表現が付加されたもので、かつ原著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得できるものをいいます。

なお、二次的著作物が、翻訳、編曲、変形、翻案のうち、どの類型に該当するかを厳密に判断する必要はありません(どの類型に該当しても法的効果は同じです)。

<解説>
著作権法は、二次的著作物を、「著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物」と定義しています(著作権法第2条1項11号)。

二次的著作物となるためには、原著作物に創作的な表現が付加されている必要があります。
創作的な表現が付加されていない場合は、原著作物の「複製」となります。

また、二次的著作物となるためには、原著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得できる必要があります。
上記の特徴を直接感得できない場合は、原著作物とは別個独立の著作物となります。