<Q>
編集著作物とは、何ですか?

<A>
編集著作物とは、編集物(データベースに該当するものを除く)でその素材の選択又は配列によって創作性を有するものをいいます。

「素材」は、著作物である場合と、非著作物である場合があります。

著作物を素材とする編集物として、百科事典、新聞、雑誌、文学全集、音楽アルバム等があります。
非著作物を素材とする編集物として、英語単語帳、職業別電話帳等があります。

<解説>
著作権法は、著作物を、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義しています(著作権法第2条1項1号)。

そして、著作権法は、編集物(データベースに該当するものを除く)でその素材の選択又は配列によって創作性を有するものを、編集著作物として保護しています(著作権法第12条1項)。

素材の選択又は配列によって創作性を有するといえるためには、一定の編集方針に基づく素材の選択又は配列に係る具体的な表現に、創作性がある(=作者の個性が現れている=ありふれたものではない)必要があります。
なお、編集方針というアイディア自体は、著作物とはならず、著作権法では保護されません。