<Q>
プログラムは、著作物となりますか?

<A>
プログラムは、著作物となりえます。

なお、著作権法は、プログラムを、「電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したもの」を定義しています(著作権法第2条1項10号の2)。

<解説>
著作権法は、著作物を、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義しています(著作権法第2条1項1号)。

そして、著作権法は、著作物の例示として、「プログラムの著作物」を挙げています(著作権法第10条1項9号)。

なお、著作権法第10条1項(9号)は、あくまでも著作物を例示している規定です。
したがって、そもそも著作物でないもの(著作権法第2条1項1号の定義に該当しないもの)は、プログラムの著作物ともなりません。