<Q>
図形の著作物とは、何ですか?

<A>
図形の著作物とは、図形により思想又は感情を表現した著作物をいいます。
地図、図面、図表、模型等がこれに含まれます(学術的な性質を有するものに限られます)。
二次元のものに限らず、三次元のもの(人体の模型等)も含まれます。

<解説>
著作権法は、著作物を、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義しています(著作権法第2条1項1号)。

そして、著作権法は、著作物の例示として、「地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物」を挙げています(著作権法第10条1項6号)。

なお、著作権法第10条1項(6号)は、あくまでも著作物を例示している規定です。
したがって、そもそも著作物でないもの(著作権法第2条1項1号の定義に該当しないもの)は、図形の著作物ともなりません。