<Q>
美術の著作物とは、何ですか?

<A>
美術の著作物とは、形状、色彩、線、明暗により思想又は感情を表現した著作物をいいます。
絵画、版画、彫刻、漫画、書、生け花、舞台装置等がこれに含まれます。

<解説>
著作権法は、著作物を、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義しています(著作権法第2条1項1号)。

そして、著作権法は、著作物の例示として、「絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物」を挙げています(著作権法第10条1項4号)。

なお、著作権法第10条1項(4号)は、あくまでも著作物を例示している規定です。
したがって、そもそも著作物でないもの(著作権法第2条1項1号の定義に該当しないもの)は、美術の著作物ともなりません。