<Q>
舞踏の著作物とは、何ですか?

<A>
舞踏の著作物とは、振付けにより思想又は感情を表現した著作物をいいます。
無言劇(パントマイム)も含まれます。
舞踏の著作物は、振付自体が著作物となるのであり、舞踏行為(踊る行為)は著作物とはなりません。
(舞踏行為は、実演に該当するものとして、著作隣接権の対象となります)

<解説>
著作権法は、著作物を、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義しています(著作権法第2条1項1号)。

そして、著作権法は、著作物の例示として、「舞踊又は無言劇の著作物」を挙げています(著作権法第10条1項3号)。

なお、著作権法第10条1項(3号)は、あくまでも著作物を例示している規定です。
したがって、そもそも著作物でないもの(著作権法第2条1項1号の定義に該当しないもの)は、舞踏の著作物ともなりません。