<Q>
講演、講義等の口頭(口述)による表現は、著作物となりますか?

<A>
口頭(口述)による表現も、著作物となりえます。

<解説>
著作権法は、著作物を、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義しています(著作権法第2条1項1号)。

そして、著作権法は、著作物の例示として、「小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物」を挙げています(著作権法第10条1項1号)。

この言語の著作物には、文書による表現だけでなく、口頭(口述)による表現も含まれます。