<Q>
著作物とは何ですか?

<A>
著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいいます(著作権法第2条1項1号)。

<解説>
著作物は、有体物ではなく、情報(無体物)の一種です。
無数に存在する様々な情報のうち、上記の要件を充たす情報が、著作物(著作権の客体)となります。