<Q>
契約をするときに契約書を作成しなかった場合には、どうすればよいですか?
<A>
契約書を作成しなかった場合には、契約書に代わる「証拠」を確保しておいてください。
<解説>
当事者が「口頭」で合意をすれば、「書面」(契約書)を作成しなくても、契約は成立します。
※法律上、ごく一部の契約(保証契約等)については、書面(契約書)の作成が必要とされています。
とはいえ、契約をするときは、必ず契約書を作成すべきです。
それでは、何らかの事情があって、契約をするときに契約書を作成しなかった場合には、どうすればよいでしょうか?
契約書を作成する目的は、主に次の2つです(特に(2)が重要です)。
(1)契約が守られる可能性が高くなる。
(2)契約が守られなかった場合に最も強力な証拠になる。
すなわち、契約書は、契約の存在と内容を証明する最も強力な「証拠」であり、契約書を作成する主な目的は、この「証拠」を確保することにあります。
そこで、契約書を作成しなかった場合には、契約書に代わる「証拠」を確保しておく必要があります。
「証拠」がないと、契約の相手方が契約を守らなかった場合に、裁判等の法的手続をとっても、契約の存在や内容を証明できずに負ける可能性が高くなります。