<Q>
契約書には、どのような事項を記載する必要があるのですか?

<A>
契約書には、最低限、次の事項を記載する必要があります。
1.当事者の署名(記名)押印
2.作成年月日
3.契約の内容(当事者が合意で定めたルールの内容)

<解説>
契約書とは、契約の内容を記載して、当事者が署名(記名)押印した書面です。

契約書を作成する目的は、主に次の2つです(特に(2)が重要です)。
(1)契約が守られる可能性が高くなる。
(2)契約が守られなかった場合に最も強力な証拠になる。

そのため、契約書によって、誰が(当事者)、いつ(作成年月日)、どのような契約(契約の内容)をしたのかを明確にしておく必要があります。

そこで、契約書を作成するときは、最低限、次の事項を記載する必要があります。
1.当事者の署名(記名)押印
2.作成年月日
3.契約の内容(当事者が合意で定めたルールの内容)

もう少し具体的に説明します。

1.当事者の署名(記名)押印
契約書には、当事者全員が署名押印又は記名押印をしてください。
当事者が法人(会社等)の場合は、代表者(代表取締役等)が署名押印又は記名押印をします。

※署名=自らの氏名を自署すること
※記名=自署以外の方法で氏名を記すこと(ゴム印、印刷文字等)

法律上、押印は、実印でする必要はありません。
とはいえ、当事者が誰かを明確にするためには(=「そんな契約はしていない」等と言わせないためには)、押印は、実印(+印鑑証明書)でするのが望ましいです。
また、記名をする場合は、署名をする場合と違って筆跡が残らないため、押印は、実印(+印鑑証明書)ですべきです。

2.作成年月日
契約書には、必ず作成年月日を記載してください。

3.契約の内容
契約書には、契約の内容(当事者が合意で定めたルールの内容)の全てを、明確かつ具体的に記載してください。
特に、主要な取引条件については、記載漏れのないように注意してください。

契約書の文章は、「法律的な文章」である必要はありません。
正確で分かりやすい文章で、当事者間に発生する権利義務を記載してください。

(補足)
必要事項を全て盛り込んだ契約書を作成するためには、広汎な法的知識が必要です。
契約書の記載を少し変更するだけで、当事者の有利・不利に大きく影響することもあります。
契約書の記載にトラップが仕掛けられていることもあります。
したがって、契約書を作成するときは、できれば弁護士に相談してください(特に重要な取引の場合)。