<Q>
民法の条文は、どのように構成されていますか?

<A>
民法の条文は、次のように構成されています。
第1編 総則=民法全般に共通する一般的ルール
第2編 物権=人の物に対する権利(物権)に関するルール
第3編 債権=人の人に対する権利(債権)に関するルール
第4編 親族=婚姻等の親族に関するルール
第5編 相続=相続に関するルール

<解説>
民法の条文は、第1条から第1044条までありますが、民法は、上記のとおり、これを5つのパート(編)に分けています。 
ビジネス(経済的取引)に関連するのは、主に第1編から第3編までです。

※人には、会社等の法人も含まれます。

民法の構成をみると、民法が、権利を「物権」と「債権」に分類していることが分かります。
この点は重要ですので、覚えておいてください。