<Q>
権利義務の主体となる(=権利を取得し、義務を負担する)ことができるのは、どのような者ですか?

<A>
権利義務の主体となることができるのは、人(人間)と法人です。
法人には、社団法人と財団法人の2種類があります。

法人=人(人間)以外のもので、法律によって権利義務の主体となることを認められたもの。
社団法人=人(人間)の集合体である団体
財団法人=一定の目的に捧げられた財産

<解説>
民法上、権利義務の主体となることができるのは、人(人間)と法人です。

まず、全ての人(人間)は、権利義務の主体となることができます。
すなわち、全ての人(人間)は、権利を取得し、義務を負担することができます。

次に、法人も、権利義務の主体となることができます。

法人とは、人(人間)以外のもので、法律によって権利義務の主体となることを認められたものをいいます。

法人には、社団法人と財団法人の2種類があります。

社団法人とは、人(人間)の集合体である団体で、団体自体が権利義務の主体となることができます。

会社(株式会社等)は、社団法人の一種です。

財団法人とは、一定の目的に捧げられた財産で、財産自体が権利義務の主体となることができます。

財団法人の多くは、公益を目的とするものです。