<Q>
六法とは何ですか?

<A>
六法とは、現行の法律のうち、代表的な六種の法律である、憲法、民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法のことです。

<解説>
法律が収録されている本として、有名な「六法全書」があります。

この「六法」とは、現行の法律のうち、代表的な六種の法律である、憲法、民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法のことをいいます。

ビジネスに関わる法律は膨大な数に上りますが、六法は最も基本的な法律です。

六法が、それぞれ何を定める(何を規律する)法律かは、理解しておいてください。
特に民法、商法、刑法は、ビジネスに深く関わる法律です。

憲法=国家の統治体制の根本的事項を定める法
民法=市民社会における私人間の法律関係を規律する法律
商法=商人間の取引に関する法律関係を規律する法律
民事訴訟法=民事訴訟(裁判)の手続を規律する法律
刑法=犯罪と刑罰を定める法律
刑事訴訟法=刑事訴訟(裁判)の手続を規律する法律

※憲法は、法律よりも上位にある法(国の最高法規)であり、厳密には法律ではありません。
※民法、商法、民事訴訟法は、民事法に分類されます。
※刑法、刑事訴訟法は、刑事法に分類されます。
※民法がカバーする法律関係のうち、特定の法律関係について特別に規律する法律が商法です。
 そのため、民法を一般法、商法を(民法に対する関係で)特別法といいます。