個人情報取扱事業者等のうち次の①から⑤に掲げる者については、その個人情報等を取り扱う目的の全部又は一部がそれぞれ①から⑤に規定する目的であるときは、個人情報取扱事業者の義務等の規定は、適用されません(法76条)。
① 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道を業として行う個人を含みます)→報道の用に供する目的
② 著述を業として行う者→著述の用に供する目的
③ 大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者→学術研究の用に供する目的
④ 宗教団体→宗教活動(これに付随する活動を含みます)の用に供する目的
⑤ 政治団体→政治活動(これに付随する活動を含みます)の用に供する目的

※上記①の「報道」とは、不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせること(これに基づいて意見又は見解を述べることを含みます)をいいます(法76条2項)。

※上記①から⑤に掲げる個人情報取扱事業者等は、個人データ又は匿名加工情報の安全管理のために必要かつ適切な措置、個人情報等の取扱いに関する苦情の処理その他の個人情報等の適正な取扱いを確保するために必要な措置を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう努めなければなりません(法76条3項)。

※個人情報保護委員会は、個人情報取扱事業者等が上記①から⑤に掲げる者(それぞれ①から⑤に定める目的で個人情報等を取り扱う場合に限ります)に対して個人情報等を提供する行為については、その権限を行使しないものとされています(法43条2項)。