苦情処理制度

個人情報保護法が定める苦情処理制度には、次のものがあります。
(以下、個人情報保護法を「法」といいます)

・個人情報取扱事業者による苦情処理

・認定個人情報保護団体による苦情処理

・国と地方公共団体による苦情処理

個人情報取扱事業者による苦情処理

・個人情報取扱事業者は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければなりません(法35条1項)。

・個人情報取扱事業者は、上記の目的を達成するために必要な体制の整備に努めなければなりません(法35条2項)。

認定個人情報保護団体による苦情処理

・認定個人情報保護団体は、本人その他の関係者から対象事業者の個人情報等の取扱いに関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該対象事業者に対し、その苦情の内容を通知してその迅速な解決を求めなければなりません(法52条1項)。

・認定個人情報保護団体は、上記の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該対象事業者に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができます(法52条2項)。

・対象事業者は、認定個人情報保護団体から上記の求めがあったときは、正当な理由がないのに、これを拒んではなりません(法52条3項)。

国や地方公共団体による苦情処理

・国は、個人情報の取扱いに関し事業者と本人との間に生じた苦情の適切かつ迅速な処理を図るために必要な措置を講ずるものとします(法9条)。

地方公共団体は、個人情報の取扱いに関し事業者と本人との間に生じた苦情が適切かつ迅速に処理されるようにするため、苦情の処理のあっせんその他必要な措置を講ずるよう努めなければなりません(法13条)。