要配慮個人情報とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他政令で定める記述等が含まれる個人情報をいいます(個人情報保護法2条3項)。

※要配慮個人情報は、不当な差別や偏見等の不利益が生じないよう、取扱いに特に配慮を要する個人情報です。

※「政令で定める記述等」は、次に掲げる事項のいずれかを内容とする記述等をいいます。
・心身の機能の障害があること
・本人に対して医師等により行われた健康診断等の結果
・健康診断等の結果に基づき又は心身の変化を理由として、本人に対して医師等により指導又は診療若しくは調剤が行われたこと。
・本人を被疑者又は被告人として、刑事事件に関する手続が行われたこと。
・本人を少年法3条1項に規定する少年又はその疑いのある者として、少年の保護事件に関する手続が行われたこと。