個人情報とは

個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいいます(個人情報保護法21項)。
① 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含みます)(1号)
② 個人識別符号が含まれるもの(2号)

以下、上記定義中の各用語(要件)について、説明します。
(以下、個人情報保護法を「法」といいます)

個人

「個人」とは、自然人のことです。

法人その他の団体は、「個人」には含まれません。

個人に関する情報

「個人に関する情報」には、個人の氏名、住所、指紋、画像、音声等、様々な情報が含まれます。

特定の個人を識別することができる

個人情報に該当するためには、「特定の個人を識別することができる」ことが必要です。

※ペンネーム、芸名等も、特定の個人を識別することができる情報であれば、個人情報となり得ます。

※匿名のアンケート結果、数値化したデータ等で、 特定の個人を識別することができない情報は、個人情報とはなり得ません。

※当該情報だけでは、特定の個人を識別することができなくても、「他の情報と容易に照合することができ、 それにより特定の個人を識別することができることとなる」ものは、個人情報となり得ます。

個人識別符号

「個人識別符号」とは、次のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、政令で定めるものをいいます(法2条2項)。
① 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの(1号)
② 個人に提供される役務の利用もしくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、 または個人に発行されるカードその他の書類に記載され、もしくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、 その利用者もしくは購入者または発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、または記載され、もしくは記録されることにより、特定の利用者もしくは購入者または発行を受ける者を識別することができるもの(2号)

※個人識別符号は、政令で定めることとされています。

※上記①に該当し得るのは、DNA、容貌、虹彩、声紋、歩行の態様、静脈の形状、指紋、掌紋に関する情報等です。

※上記②に該当し得るのは、旅券の番号、基礎年金番号、免許証の番号、住民票コード、行政手続における個人番号、国民健康保険の被保険者証の番号等です。