<Q>
物権とは何ですか?

<A>
物権とは、特定の物を直接支配して利益を受ける排他的な権利です。
物権の種類と内容は、民法その他の法律が定めるものに限られます(物権法定主義)。

<解説>
民法は、様々な権利を、「物権」と「債権」という2つのカテゴリーに分類しています。

物権と債権は、簡単にいうと、次のような権利です。
物権=人の物に対する権利
債権=人の人に対する権利

このうち物権は、正確にいうと、特定の物を直接支配して利益を受ける排他的な権利です。

※「直接支配」、「排他的」の意味については、他のQ&Aをご覧ください。

物権の種類と内容は、民法その他の法律が定めるものに限られ、当事者が自由に創設することはできません。
(これを物権法定主義といいます)

民法が定める物権には、次のものがあります。
・特定の物を自由に使用・収益・処分する権利(=特定の物を全面的に支配する権利)
 所有権
・特定の物(他人が所有する土地)を使用・収益する権利
 地上権、永小作権、地役権
・特定の物(他人が所有する物)の交換価値を支配して債権の担保とする権利
 留置権、先取特権、質権、抵当権
・特定の物を事実上支配している状態を保護するもの
 占有権

※所有権は最も典型的な物権です。
※占有権は特殊な物権であり、他の物権とは性質が異なります。