<Q>
言語の著作物とは、何ですか?
<A>
言語の著作物とは、言語又は言語に類する表現手段(記号、点字等)により思想又は感情を表現した著作物をいいます。
小説、脚本、論文、講演等がこれに含まれます。
<解説>
著作権法は、著作物を、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義しています(著作権法第2条1項1号)。
そして、著作権法は、著作物の例示として、「小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物」を挙げています(著作権法第10条1項1号)。
なお、著作権法第10条1項(1号)は、あくまでも著作物を例示している規定です。
したがって、そもそも著作物でないもの(著作権法第2条1項1号の定義に該当しないもの)は、言語の著作物ともなりません。